2012-05-23 第180回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
選挙名簿をつくる前に党内で予備的にやる。ただ、これはいろいろ難しい問題があって、今、韓国で、予備選挙に不正があったんじゃないかということで、野党の中がごたごたしておりますけれども、こういう問題が出てきます。 それから、あらかじめ順位を決めた拘束名簿式ではなくて、順位を決めない非拘束名簿式でもって個人に投票してもらうというやり方があると思います。
選挙名簿をつくる前に党内で予備的にやる。ただ、これはいろいろ難しい問題があって、今、韓国で、予備選挙に不正があったんじゃないかということで、野党の中がごたごたしておりますけれども、こういう問題が出てきます。 それから、あらかじめ順位を決めた拘束名簿式ではなくて、順位を決めない非拘束名簿式でもって個人に投票してもらうというやり方があると思います。
次に移るんですが、選挙名簿抄本の閲覧制度の改正についてお尋ねしたいというふうに思っています。 選挙活動の自由と個人情報の保護をどのように勘案していくのか、非常に厳しい、極めて難しい問題でもあります。
その中に、比例で通って他の政党へ移るのはだめよという項目、無所属はいい、だけれども、選挙、名簿を出して戦った相手へ移るのはだめよ、こういう決定をいたしました。憲法違反の問題も含めていろいろございます。私どもはオレンジの彼も何とか片づけたいと思ったのですが、どうしても憲法上片づかない問題があって、割り切れなかったというところはございます。
むしろ、選挙制度に関しては、自自公合意で記されている在日永住外国人の地方選挙権の付与、また、衆議院小選挙区で法定得票数に達しなかった重複立候補者の比例代表選挙名簿削除、くらがえ等の立候補禁止、比例代表選挙当選議員の政党間移動の禁止、消滅した政党の比例名簿繰り上げ当選の排除等についての改革を先行すべきではないかと考えますが、小渕総理のお考えを伺います。
それから第二は、やはり選挙をやる以上、三十六万の難民をタイから帰さなくちゃいかぬ、それで初めて選挙名簿はできるわけですから。帰すためにはまず道路をつくり、輸送して帰さなくちゃいかぬ。一週間に一万人帰さなくちゃいかぬということです。ですから、これはタイの軍部の方も、これに対して自衛隊の組織的な、機材も持って組織力のある相当の協力をお願いしたいということも言っておりました。
例えばこの資料を見ている限りは、各州ごとに選挙名簿の登録をするセンターというのがある、そこがまた投票所にもなるんだと、こうなるんだけれども、派遣された場合は各州の投票のところの立会人をするのか、あるいはそこの選挙管理委員会というのか、そういう現地の人たちも入った管理委員会、そういうところにおける形でのオブザーバーで入るのか、その点について少しお聞きをしておきます。
しかし、選挙名簿を中心にいま現在九万人の反対署名が議会に届けられている。これを確認してまいりました。 大島はいま言ったとおり。 それから青森関係はいま闘争中の関係どおり。 このように七つの営林署を見渡すと、今日時点で地方自治体並びに関係者からわかったという返事をもらっているところは皆無だと、こういうふうに私は理解するんですが、これは長官の方だろうね。
あることはあるけれども、これは党首だけのポスターで、そうして党のスローガン、党の政策などが書いてあるものだけがあちらこちらに掲げてあるというふうなことでございまするし、それから平素の政党活動も、政党の各支部へそれぞれの選挙管理委員会から毎年選挙名簿をよこしまして、それに基づいて各党員のひまのある連中が支部に寄って打ち合わせをして、毎日毎日各方面に出かけて、おまえは労働党か、保守党か、自由党かというふうなことで
それじゃ完ぺきを期すことができないと思いますが、やはり住民台帳が今度は住民登録もそれから選挙名簿も全部含まれてしまう大事な台帳であると思いますが、そういった国勢調査並みの、あるいは永久名簿をつくったときの一斉調査以上の調査をやる必要があるんじゃないでしょうか。いかがですか。
検察審査会に書類の提出等が行なわれたというようでありますけれども、この検察審査会というのは、まことに表面はもっともらしい形になっておりますけれども、一般の人から選挙名簿によって摘出された人たちが審査の衝に当たり、さらにその衝に当たっても、最近のように日当が非常に少ないときには、もし労働者だとかあるいは技術者等が当たった場合、とても出席率が悪いという話であります。
それで私はいまもうむずかしいことを聞いておってもいかぬから、そうなれば住民権というものの概念というものはどういうものであって、それから発して結局こういう選挙人名簿なんかの作製には、そういう概念の上に立ってやられるのだということが明確にならないと、選挙になりますと、いろいろな方法を使えば、選挙のために登録をして米穀手帳をもらっておく、それによって選挙名簿に載せてもらって、そしてそこで選挙をする、こういうこともそれはあり
もう一つは、これも事務的なことでありますが、選挙名簿の調製について。これは地方の場合は比較的少ないのでありますが、新興都市といいますか、人口の移動の非常に激しい都市におきましては——私の知っている選挙区内に起こった事件は、一部落ごそっと落ちちゃってる。
○山本伊三郎君 もう一つ念のために聞いておきますが、かりに住居地表示制度をとられた場合に、不動産関係の登記関係だけは旧番地で処理して、行政的なその他のものは、それはすべて新しい住居地表示のいわゆる戸番制度と申しますか、これでもってすべてをやられるのだ、たとえば選挙名簿にいたしましても、その他そういうもの一切を新しい戸番制度でやられるという大体建前になっているのかどうか、この点を聞いておきたい。
たとえて言いますと、選挙事務なんかほんの一字漏っただけでも大きい問題を起こす、そうすると、そういうことであるから、普通の会社であれば間違ったら訂正すればいいんじゃないか、こういうことになるから、そうそれに対して十分の人員をかけなくても、一度書いて、一度調べておけば、それでもいいが、選挙名簿なんかを作成する場合には、多数の人が何回も何回も調べなければならない。
それでも地方選挙は、ある種類のものによりますと、非常にきわどい、復権すれば立候補でもしょうといったような人があって、しかもその立候補するための選挙名簿の確定といいますか、あるいは届出、それらに関連してここ二、三日というところに迫っておるわけであります。そこで、本日恩赦の点が閣議決定で明確になって、そうして明日この復権令が出る。
ところがそうじゃなくして、あなたの話では選挙名簿をちゃんと作ってと、こうなんですね。作った先はどうなるかというと、何も言わない。選挙にしようとしているのか、あるいは簡易にしようというだけの話なのか。どういう点を簡易にしようかという骨子の母体が一番はっきりしていない。これがその人間を作っていく一番の母体になっているのです。それを今まで伏せておいて、今ごろになってそういうような問題を出してくる。
○小林武治君 そうするとそこに選挙法上の住所というものは、先に一つしかないというお話ですが、選挙法の上で下宿に住所があると、こういうことを選挙名簿の上で確定しますね、それでそのことは私は今の刑事裁判管轄権などには、又刑事事件の裁判所等は、独自に判断すると、こういうお考えですか。
ただその基準と違うというものについては、特別に申出をしてもらうことによつて調節をして行くということが、選挙名簿調製の能率の上から申して便宜であると思うのであります。今回提案をいたしました案も、本来は選挙管理委員会が住所を認定する責任があるのであります。
、その席上におきましても、各人各様の意見がありまして、主観主義により各人の希望によつて届出させたらよいであろうとの意見もあり、また居所主義の便宜を唱える者、これに反対して二千人の町へ三千人の労務者が二年間くらい働きに来ていることによつて、これらの人人の意見によつて町政が左右されることの不可を説く者、また国会議員選挙は居所地により、地方選挙は民法上の佳所によることがよいとする者、これに対して事務上選挙名簿
今小林君からの質問の御答弁によりますと、選挙名簿縦覧期日があつたり、自治庁の方から選挙権の行使に漏れのないように居住地と在籍地との二重登録、あるいは両方に漏れるというようなことのないようにする、こういうことに十分注意をいたしておる。こうおつしやつた。